子供が風邪をひいてしまった時、とても便利なメルシーポット。
メルシーポットは自分で鼻がかめない赤ちゃんや、幼児の鼻水をしっかりとってくれる電動鼻水吸引器です。
このメルシーポット医療費控除の対象になります!
これから、メルシーポットの購入を考えている方、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
メルシーポットは医療費控除の対象になる
医療費控除とは?
医療費控除の受け方
簡単に鼻水を吸うことが出来る電動鼻水吸引器です!
リンク
【正直レビュー】メルシーポット4年間使って感じるメリット、デメリットは?
医療費控除とは?
1年間(1月1日~12月31日)に実際に支払った医療費が10万円を超える場合に、確定申告で手続きをすることによって、手元に一部のお金が還付される制度のことをいいます。
- 対象期間は1年間(1月1日~12月31日)家族全員が対象年間で支払った医療費が10万円を超える場合(所得が200万までの方は所得合計×5%を超えている場合)
- 申請期間は5年間(2022年分の医療費であれば、2027年まで)
医療費控除にはレシート、領収書が必要になるのでとっておきましょう!
医療費控除に必要な書類
医療費控除の対象か確認できたら書類の用意をしましょう。
医療費控除をするために、確定申告書が必要になります。
確定申告書に必要事項を記入して提出します。
国税庁のホームページでも簡単に提出することが出来ます。
国税庁 確定申告作成コーナー
国税庁が用意しているフォーマットを活用するのがオススメです。
なお、領収書の提出は必要ありませんが税務署から提示を求められる場合があるので5年は保管しておきましょう!
健康保険組合などが発行する医療費通知がある場合、医療費控除の明細書の記入を省略できます。
医療費通知を添付して提出しましょう。
メルシーポット以外の電動鼻水吸引器の控除の対象は
メルシーポットなどの医療用器具に該当する他の電動鼻水吸引器は
- ピジョン
- ベビースマイル
- コンビ
- エレノア
- スマイルキュートなど
交換用のノズルやホースなどの付属品も医療費控除の対象になります!
口で吸うタイプやスポイトタイプは医療費控除の対象にならないので気を付けてください!
- 医療費控除を申請した場合、税務署から確認を求められた場合に提出できるよう領収書は5年間とっておきましょう!
- 医療費が年間10万円を超えないと申請できないので、10万が超えそうな出産する年などに購入するのがおススメ!
- 医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション制度は利用できない
- 共働き夫婦の場合、所得が高い方の控除で申請するとお得になる可能性がある。